特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第52規則 指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正
52.1 期間
a.特別の請求なしに処理又は審査が開始される指定国においては、出願人は、希望するときは、第22条の規定に基づく要件を満たした時から1箇月以内に、第28条の規定に基づく権利を行使する。ただし、47.1の送達が第22条に規定する当該期間の満了する時までに行われなかつた場合には、当該期間の末日の後4箇月以内に行使する。もつとも、いずれの場合においても、指定国の国内法令が認めるときは、その後いつでも行使することができる。
b.国内法令が特別の請求によつてのみ審査が開始されることを定めている指定国においては、出願人が第28条の規定に基づく権利を行使することができる期間又は時は、特別の請求による国内出願の審査の場合における補正書の提出のための国内法令に定める期間又は時と同一とする。ただし、その期間又は時が(a)に規定する当該期間の満了前に満了せず又は到来しないことを条件とする。
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