忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第62規則 国際予備審査機関のための国際調査機関の書面による見解及び第19条の規定に基づく補正書の写し
62.1 国際調査機関の書面による見解と国際予備審査の請求書が提出される前にする補正の写し
 国際予備審査機関から国際予備審査の請求書又はその写しを受領した時は、国際事務局は、次のものを国際予備審査機関に速やかに送付する。
(i) 43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の写し。ただし、国際調査機関として行動した国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関として行動する場合を除く。
(ii) 第19条の規定に基づく補正書の写し及び同条に規定する説明書の写し。ただし、当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合には、この限りでない。
62.2 国際予備審査の請求書が提出された後にする補正
第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合には、出願人は、その補正書を国際事務局に提出すると同時にその写し及び同条に規定する説明書の写しを国際予備審査機関にも提出することが望ましい。いかなる場合にも、国際事務局は、そのような補正書の写し及び説明書の写しを当該国際予備審査機関に速やかに送付する。
PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]