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第69規則 国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間
69.1 国際予備審査の開始
a.(b)から(e)までの規定に従うことを条件として、国際予備審査機関は、次の全てを受領した時は、国際予備審査を開始する。
(i) 国際予備審査の請求書
(ii) 取扱手数料及び予備審査手数料の支払うべき額の全額(該当する場合には、58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む)
(iii) 国際調査報告又は第17条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言のいずれか及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解
b.国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関としても行動する場合には、国際予備審査は、その国内官庁又は政府間機関が希望するときは、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、国際調査と同時に開始することができる。
bの2.国際調査機関及び国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望し、かつ、第34条(2)(c)(i)から(iii)の全ての条件が満たされていると認める場合には、その国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として、43の2.1の規定に基づく書面による見解を作成することを必要としない。
c.補正に関する記述が第19条の規定に基づく補正を考慮することを希望する旨の表示(53.9(a)(i))を含む場合には、国際予備審査機関は、その補正書の写しを受領する前に国際予備審査を開始しない。
d.補正に関する記述が国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の表示(53.9(b))を含む場合には、国際予備審査機関は、次のいずれかが最初に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。
(i) 当該国際予備審査機関が、第19条の規定に基づく補正書の写しを受領すること。
(ii) 当該国際予備審査機関が、第19条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の通知を出願人から受領すること。
(iii) 46.1に規定する期間を経過すること。
e.補正に関する記述が第34条の規定に星づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の表示(53.9(c))を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機関は、補正書の受領又は60.1(g)に規定する求めに定めた期間の満了のいずれかが先に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。
69.2 国際予備審査のための期間
 国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。
(i) 優先日から28箇月
(ii) 69.1に規定する国際予備審査の開始の時から6箇月
(iii) 55.2の規定に従つて提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から6箇月
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