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第74規則 国際予備審査報告の附属書類の翻訳文及びその送付
74.1 翻訳文の内容及び翻訳文の送付のための期間
a.第39条(1)の規定に基づき選択官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、70.16の差替え用紙であつて国際予備審査報告に添付するものが要求される国際出願の翻訳文の言語でない限り、出願人は、第39条(1)に規定する期間内に当該差替え用紙の翻訳文を送付する。当該送付のための期間と同一の期間は、第64条(2)(a)(i)の規定に基づく宣言が行われたため、第22条に規定する期間内に選択官庁に対する国際出願の翻訳文の提出が行われなければならない場合にも適用する。
b.選択官庁が第39条(1)の規定に基づく国際出願の翻訳文の提出を要求しない場合には、当該選択官庁は、出願人に対し、第39条(1)に規定する期間内に70.16の差替え用紙であつて、国際予備審査報告に添付し、かつ、国際出願の国際公開に用いられる言語によらないものにつき、国際出願の国際公開に用いられる言語による翻訳文を提出するよう要求することができる。
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