特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第76規則 優先権書類の翻訳文、選択官庁における手続への規則の準用
76.1 削除
76.2 削除
76.3 削除
76.4 優先権書類の翻訳文の提出
出願人は、優先権書類の翻訳文を第39条に規定する当該期間の満了前に選択官庁に提出することを要求されることはない。
76.5 選択官庁における手続への規則の準用
13の3.3、22.1(g)、47.1、第49規則、第49規則の2及び第51規則の2の規定を準用する。この場合において、次のように読み替えるものとする。
76.6 削除
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