特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第92規則 通信
92.1 書簡及び署名の必要性
a.条約及びこの規則に定める国際的手続において出願人が提出する書類(国際出願の書類を除く。)には、それ自体が書簡の形式のものでない限り、当該書類に係る国際出願を特定する書簡を添付する。その書簡には、出願人が署名をする。
b.(a)に定める要件が満たされていない場合には、出願人にその旨を通知し、その要件の欠落を指定した期間内に補足することを求める。その指定期間は、事情に応じて相当の期間とするものとし、書類の提出に適用される期間よりも遅い時に満了する場合(又は書類の提出に適用される期間が既に満了した場合)においても、求めの通知の郵送から10日以上1箇月以内とする。欠落が指定期間内に補足された場合にはその欠落は無視され、その他の場合には出願人に当該書類が無視されたことを通知する。
c.(a)に定める要件を満たしていないことが見落とされ、国際的手続において当該書類が考慮された場合には、要件を満たしていないことは、無視される。
92.2 言語
a.55.1、66.9及び(b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人が国際調査機関又は国際予備審査機関に提出する書簡又は文書は、当該書簡又は文書に係る国際出願の言語と同一の言語で作成する。ただし、国際出願の翻訳文が23.1(b)の規定に基づき送付されている場合又は55.2の規定に基づき提出されている場合には、当該翻訳文の言語を用いる。
b.出願人から国際調査機関又は国際予備審査機関にあてる書簡は、当該国際調査機関又は当該国際予備審査機関が許可した場合に限り、国際出願の言語以外の言語で作成することができる。
c.削除
d.出願人から国際事務局にあてる書簡は、英語又はフランス語で作成する。
e.国際事務局から出願人又は国内官庁にあてる書簡又は通知は、英語又はフランス語で作成する。
92.3 国内官庁及び政府間機関による郵送
国内官庁又は政府間機関が発出し又は送付する文書又は書簡であつて、その発出又は送付の日から条約又はこの規則に定める期間が開始することとなるものは、航空郵便物として送付するものとする。ただし、平面路による郵便物が差し出されてから通常2日以内に名あて地に到達する場合又は航空郵便業務を利用することができない場合には、航空郵便物に代えて平面路による郵便物として送付することができる。
92.4 電信、テレプリンタトファクシミリ等の使用
a.11.14及び92.4(a)の規定にかかわらず、(h)の規定に従うことを条件として、国際出願の書類及び国際出願に関するその後の書類又は文書は、可能な限り、電信、テレプリンター、ファクシミリ又は印刷若しくは手首きの書類を提出することになる同様の通信手段により送付することができる。
b.ファクシミリにより送付される書類にされている署名は、条約及びこの規則の規定の適用上、適当な署名と認める。
c.出願人が(a)に規定する通信手段のいずれかにより書類を送付したが、到達した書類の一部若しくは全部を判読することができない場合又はその書類の一部が到達していない場合には、到達した書類のうち判読することができない部分又は送付した書類のうち到達していない部分については、到達しなかつたものとみなす。国内官庁又は政府間機関は、速やかにその旨を出願人に通知する。
d.国内官庁又は政府間機関は、(a)に規定する通信手段のいずれかにより送付された書類の原本に先の送付を確認する書簡を添付して、先の送付の日から14日以内に提出することを要求することができる。ただし、その要求は、国際事務局に通知され、かつ、国際事務局がこれに関する情報を公報に掲載した後でなければ行うことができない。その通知には、その要求が書類の全部又は一部のいずれに関するものであるかを特定する。
e.出願人が(d)の規定に基づいて要求される書類の原本を提出しない場合には、関係国内官庁又は政府間機関は、送付された書類の種類に応じ、第11規則及び26.3の規定を考慮して、次のいずれかを行うことができる。
i.(d)の規定に基づく要求を放棄すること。
ii.出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に送付された書類の原本を提出するよう求めること。
ただし、送付された書類又は原本に欠陥がある場合において、国内官庁又は政府間機関がその欠陥の補充の求めを発出することができるときは、当該国内官庁又は政府間機関は、(i)若しくは(ii)の手続に加え又はその手続に代えて当該欠陥の補充の求めを発出することができる。
f.国内官庁又は政府間機関は、(d)の規定に基づく書類の原本の提出を要求していないが当該書類の原本を受理することを必要と認めた場合には、(e)(ii)の規定に基づく求めを発出することができる。
g.出願人が(e)(ii)又は(f)の求めに応じなかつた場合には、
i.関係書類が国際出願に係るものであるときは、その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
ii.関係書類が国際出願の後に提出する書類であるときは、その書類は、提出されなかつたものとみなす。
h.国内官庁又は政府間機関は、(a)に規定する通信手段により書類を受理する用意がある旨を国際事務局に通知し、かつ、国際事務局がこれに関する情報を公報に掲載した場合を除くほか、当該通信手段により提出された書類を受理する義務を負わない。
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