特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第95規則 翻訳文の入手の可能性
95.1 翻訳文の写しの提供
a.指定官庁又は選択官庁は、国際事務局の要請により、当該指定官庁又は当該選択官庁に対して出願人が提出した国際出願の翻訳文の写しを国際事務局に提供する。
b.国際事務局は、いかなる者に対しても、請求に応じ、かつ、費用の支払を条件として、(a)の規定に従つて受領した翻訳文の写しを提供することができる。
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