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第9条の4 二以上の国である締約国の共通の官庁

(1) 二以上の国である締約国が標章に関するそれぞれの国内法令を相互に統一することを合意したときは、これらの国である締約国は、事務局長に次のことを通報することができる。

 (i) 一の共通の官庁がこれらの国である締約国それぞれの官庁を代行すること。

 (ii) 前各条、次条及び第九条の六の規定の全部又は一部の適用上、これらの国である締約国がそれらの領域の全体にわたって単一の国とみなされること。

(2) (1)の規定に従って通報された内容は、事務局長が他のすべての締約国に対して当該内容を通報した日の後三箇月を経過するまでは、有効とならない。

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