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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第五十八条の十二  審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。
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