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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第192条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。
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