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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第50条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録又は第14条の2第1項の訂正があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
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