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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第55条 特許法第186条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
 特許法第189条から第192条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 特許法第194条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第2項中「審査」とあるのは、「実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
 特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 特許法第195条の4(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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