忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第22条 前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
2.第37条各号に掲げる行為
PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]