特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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3 前2項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
1.商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.登録番号及び更新登録の年月日
3.前2号に掲げるもののほか、必要な事項
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