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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第23条 第40条第2項の規定による登録料又は第41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
 第20条第3項又は第21条第1項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第40条第2項の規定による登録料及び第43条第1項の規定による割増登録料又は第41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第43条第2項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
 前2項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
1.商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.登録番号及び更新登録の年月日
3.前2号に掲げるもののほか、必要な事項
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