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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第24条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条第2項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
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