特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第41条 前条第1項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
3 前条第2項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
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