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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第42条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1.過誤納の登録料
2.第41条の2第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
 前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号の登録料については第43条の3第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
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