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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第55条の2 第15条の2及び第15条の3の規定は、第44条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
 第16条の規定は、第44条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第1項において準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 第16条の2及び意匠法第17条の3の規定は、第44条第1項の審判に準用する。この場合において、第16条の2第4項中「第45条第1項の審判を請求したとき」とあるのは、「第63条第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
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