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第61条 特許法第173条(再審の請求期間)並びに第174条第2項及び第4項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第173条第1項及び第3項から第5項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第174条第2項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と読み替えるものとする。
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