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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第65条の7 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、66,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、13万円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 第40条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合に準用する。
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