特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第46条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から30日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
4 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第44条第2項から第4項までの規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
PR
カテゴリー
フリーエリア
ブログ内検索