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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第77条 特許法第3条から第5条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第4条中「第121条第1項」とあるのは、「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項」と読み替えるものとする。
 特許法 第6条から第9条まで、 第11条から第16条まで、 第17条第3項及び第4項、 第18条から第24条まで並びに第194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第6条第1項第1号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第7条第4項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項の審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条第1項の審判」と、同法第17条第3項中「2.手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「2.手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/2の2.手続について商標法第40条第2項の規定による登録料又は同法第41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第43条第1項又は第2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法第18条の2第1項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第5条の2第1項各号(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法第23条第1項及び第24条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第194条第1項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と読み替えるものとする。
 特許法第25条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
 特許法第26条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
 特許法第189条から第192条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 特許法第195条の4(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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