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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第48条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
1.第32条第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第37条第1項若しくは第3項、第42条又は第47条の規定により著作物を複製する場合
2.第34条第1項、第37条の2第39条第1項又は第40条第1項若しくは第2項の規定により著作物を利用する場合
3.第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第35条第36条第1項、第38条第1項、第41条若しくは第46条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
 第43条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前2項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
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