特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第78条第5項及び第107条第2項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
1.著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
2.第68条第1項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
5 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするときは、あらかじめ申請書にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
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