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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第72条 第67条第1項、第68条第1項又は第6条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があつたことを知つた日から6月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
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