特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第77条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
1.著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限
2.著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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