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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第88条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
1.出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2.出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 第78条(第2項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第1項、第3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
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