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第55条 国際事務局
(1)同盟の管理業務は、国際事務局が行う。
(2)国際事務局は、同盟の諸機関の事務局の職務を行う。
(3)事務局長は、同盟の首席の管理職員とし、同盟を代表する。
(4)国際事務局は、公報その他規則又は総会の定める刊行物を発行する。
(5)国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関がこの条約に基づく任務を遂行するに当たつて国内官庁が与える援助については、規則に定める。
(6)事務局長及びその指名する職員は、総会、執行委員会その他この条約又は規則に基づいて設置される委員会又は作業部会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長又はその指名する職員一人は、当然にこれらの機関の事務局の長としての職務を行う。
(7)
a.国際事務局は、総会の指示に従い、かつ、執行委員会と協力して、改正会議の準備を行う。
b.国際事務局は、改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
c.事務局長及びその指名する者は、改正会議における審議に投票権なしで参加する。
(8)国際事務局は、その他国際事務局に与えられる任務を遂行する。
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