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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第19条 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
 特許法第73条第1項(共有)、第97条第3項(放棄)及び第99条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。
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第20条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法第123条第1項の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が同項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
1.実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者
2.特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者
3.前2号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者
 当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を付する。
第21条 登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。
 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 特許法第84条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
第22条 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第17条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
 前項の協議を求められた第17条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第17条の他人は、第7項において準用する特許法第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第17条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
 特許法第84条第85条第1項及び第86条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。
第23条 登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
 特許法第84条第85条第1項及び第86条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
第24条 通常実施権は、第21条第2項、第22条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 通常実施権者は、第21条第2項、第22条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
 第21条第2項又は前条第2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
 第22条第3項、特許法第92条第3項又は意匠法第23条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
 第22条第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
第25条 実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。
 特許法第96条(物上代位)の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
 特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
 特許法第99条第3項(登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。
第26条 特許法第69条第1項及び第2項、第70条から第71条の2まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第79条(先使用による通常実施権)、第81条第82条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
第27条 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第2条第4項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
第28条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
1.業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2.登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
3.登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
第29条 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、実用新案権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
 実用新案権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の乗用新案権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の陪償の請求を妨げない。この場合において、実用新案権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
第29条の2 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
第29条の3 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第37条第1項第6号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第2項まで及び第7項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした第14条の2第1項又は第7項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
第30条 特許法第104条の2から第106条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。
第31条 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年2100円に一請求項につき100円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年6100円に一請求項につき300円を加えた額
第7年から第10年まで 毎年18,100円に一請求項につき900円を加えた額
 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
 第1項の登録料は、実用新案権が国又は第32条の2の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

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