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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第55条 特許法第186条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
 特許法第189条から第192条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 特許法第194条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第2項中「審査」とあるのは、「実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
 特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 特許法第195条の4(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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第56条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第57条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第58条 第52条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第59条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第60条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第60条の2 第30条において準用する特許法第105条の4第1項の規定による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第61条
1.第56条又は前条第1項 3億円以下の罰金刑
2.第57条又は第58条
3000万円以下の罰金刑 第56条又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第1項の規定により
第62条 第26条において準用する特許法第71条第3項において、第41条において、又は第45条第1項において準用する同法第174条第2項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(過料)
第63条
 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。

(過料)
第64条
 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、10万円以下の過料に処する。
第39条の2 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 審判の請求は、前条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 審判の請求人が前条第5項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から30日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
 特許法第4条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第3項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求を取り下げることができる。
 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

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