特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第47条の3 第31条第1号、第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第1項若しくは第2項、第39条第1項、第40条第1項若しくは第2項、第41条、第42条、第42条の2、第46条又は第47条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第31条第1号、第35条第1項、第36条第1項又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第41条、第42条又は第42条の2の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第31条第1号、第35条第1項又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第41条、第42条又は第42条の2に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
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第48条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 第43条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前2項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
第49条 次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
1.第30条第1項、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第37条第3項、第41条から第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
2.第44条第3項の規定に違反して同項の録音又は録画物を保有した放送事業者又は有線放送事業者
3.第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
4.第47条の2第2項の規定に違反して同項の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第27条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
第52条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後50年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
1.変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
2.前項の期間内に第75条第1項の実名の登録があつたとき。
3.著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
第53条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかつたときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。
2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3 第15条第2項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第1項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
第54条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
3 前2条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
第55条 削除
2 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から3年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。
第59条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
第60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
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