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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第47条の3 第31条第1号、第32条第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第1項若しくは第2項、第39条第1項、第40条第1項若しくは第2項、第41条第42条第42条の2第46条又は第47条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第31条第1号、第35条第1項、第36条第1項又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第41条第42条又は第42条の2の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第31条第1号、第35条第1項又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第41条第42条又は第42条の2に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
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第48条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
1.第32条第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第37条第1項若しくは第3項、第42条又は第47条の規定により著作物を複製する場合
2.第34条第1項、第37条の2第39条第1項又は第40条第1項若しくは第2項の規定により著作物を利用する場合
3.第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第35条第36条第1項、第38条第1項、第41条若しくは第46条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
 第43条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前2項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
第49条 次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
1.第30条第1項、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第37条第3項、第41条から第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
2.第44条第3項の規定に違反して同項の録音又は録画物を保有した放送事業者又は有線放送事業者
3.第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
4.第47条の2第2項の規定に違反して同項の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第27条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
1.第30条第1項、第31条第1号、第35条第37条第3項、第41条又は第42条に定める目的以外の目的のために、第43条の規定の適用を受けて同条第1号若しくは第2号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
2.第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
3.第47条の2第2項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
第50条 この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

 

第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。
第52条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後50年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
1.変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
2.前項の期間内に第75条第1項の実名の登録があつたとき。
3.著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
第53条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかつたときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。
 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
 第15条第2項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第1項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
第54条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。
 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
 前2条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
第56条 第52条第1項、第53条第1項及び第54条第1項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から3年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。
第57条 第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後50年、著作物の公表後50年若しくは創作後50年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
第58条 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第6条第1号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第51条から第54条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
第59条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
第60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
第61条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

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