特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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(代理人、代表者による商標の登録・使用の制限)
第6条の7
第6条の7
(1)同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、一又は二以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には、その商標に係る権利を有する者は、登録異議の申立てをし、又は登録を無効とすること若しくは、その国の法令が認めるときは、登録を自己に移転することを請求することができる。ただし、その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、この限りでない。
(2)商標に係る権利を有する者は、(1)の規定に従うことを条件として、その許諾を得ないでその代理人又は代表者が商標を使用することを阻止する権利を有する。
(3)商標に係る権利を有する者がこの条に定める権利を行使することができる相当の期間は、国内法令で定めることができる。
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(商標の使用される商品の性質の無制約)
第7条 いかなる場合にも、商品の性質は、その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。
第7条 いかなる場合にも、商品の性質は、その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。
(団体商標の保護)
第7条の2
第7条の2
(1)同盟国は、その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も、同様とする。
(2)各同盟国は、団体商標の保護について特別の条件を定めることができるものとし、また、公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。
(3)もつとも、その存在が本国の法令に反しない団体に対しては、保護が要求される同盟国において設立されていないこと又は保護が要求される同盟国の法令に適合して構成されていないことを理由としては、その団体に属する団体商標の保護を拒絶することができない。
(商号の保護)
第8条 商号は、商標の一部であるかどうかを問わず、すべての同盟国において保護されるものとし、そのためには、登記の真正又は登記が行われていることを必要としない。
第8条 商号は、商標の一部であるかどうかを問わず、すべての同盟国において保護されるものとし、そのためには、登記の真正又は登記が行われていることを必要としない。
(商標・商号の不法付着の取締)
第9条
第9条
(1)不法に商標又は商号を付した産品は、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押さえられる。
(2)差押えは、また、産品に不法に商標若しくは商号を付する行為か行われた同盟国又はその産品が輸入された同盟国の国内においても行われる。
(3)差押えは、検察官その他の権限のある当局又は利害関係人(自然人であるか法人であるかを問わない。)の請求により、各国盟国の国内法令に従つて行われる。
(4)当局は、通過の場合には、差押えを行うことを要しない。
(5)同盟国の法令が輸入の際における差押えを認めていない場合には、その差押えの代わりに、輸入禁止又は国内における差押えが行われる。
(6)同盟国の法令が輸入の際における差押え、輸入禁止及び国内における差押えを定めていない場合には、その法令が必要な修正を受けるまでの間、これらの措置の代わりに、その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が、認められる。
(原産地等の虚偽表示の取締)
第10条
第10条
(1)前条の規定は、産品の原産地又は生産者、製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合についても適用する。
(2)(1)の産品の生産、製造又は販売に従事する生産者、製造者又は販売人であつて、原産地として偽つて表示されている土地、その土地の所在する地方、原産国として偽つて表示されている国又は原産地の虚偽の表示が行われている国に住所を有するものは、自然人であるか法人であるかを問わず、すべての場合において利害関係人と認められる。
(不正競争行為の禁止)
第10条の2
第10条の2
(1)各同盟国は、同盟国の国民を不正競争から有効に保護する。
(2)工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は、不正競争行為を構成する。
(3)特に、次の行為、主張及び表示は、禁止される。
1.いかなる方法によるかを問わず、競争者の営業所、産品又は工業上若しくは商業との活動との混同を生じさせるようなすべての行為
2.競争者の営業所、産品又は工業上若しくは商業上の活動に関する信用を害するような取引上の虚偽の主張
3.産品の性質、製造方法、特徴、用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張
(博覧会出品の仮保護)
第11条
第11条
(1)同盟国は、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、国内法令に従い、特許を受けることができる発明、実用新案、意匠及び商標に仮保護を与える。
(2)(1)の仮保護は、第4条に定める優先期間を延長するものではない。後に優先権が主張される場合には、各同盟国の主管庁は、その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。
(3)各同盟国は、当該産品が展示された事実及び搬入の日付を証明するために必要と認める証拠書類を要求することができる。
(工業所有権の特別の部局、中央資料館の設置等)
第12条
第12条
(1)各同盟国は、工業所有権に関する特別の部局並びに特許、実用新案、意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを約束する。
(2)(1)の部局は、定期的な公報を発行し、次に掲げるものを規則的に公示する。
a.特許権者の氏名及びその特許発明の簡単な表示
b.登録された商標の複製
(同盟の総会)
第13条
第13条
(1)
a.同盟は、この条から第17条までの規定に拘束される同盟国で構成する総会を有する。
b.各同盟国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
c.各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。
(2)
a.総会は、次のことを行う。
i.同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての問題を取り扱うこと。
ii.世界知的所有権機関(以下「機関」という。)を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局(以下「国際事務局」という。)に対し、改正会議の準備に関する指示を与えること。ただし、この条から第17条までの規定に拘束されない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
iii.機関の事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し、並びに機関の事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること。
iv.総会の執行委員会の構成国を選出すること。
v.執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し、並びに執行委員会に対し指示を与えること。
vi.同盟の事業計画を決定し及び2年予算を採択し、並びに決算を承認すること。
vii.同盟の財政規則を採択すること。
viii.同盟の目的を達成するために必要と認める専門家委員会及び作業部会を設置すること。
ix.同盟の構成国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。
x.この条から第17条までの規定の修正を採択すること。
xi.同盟の目的を達成するため、他の適当な措置をとること。
xii.その他この条約に基づく任務を遂行すること。
xiii.機関を設立する条約によつて総会に与えられる権利(総合が受諾するものに限る。)を行使すること。
b.総会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3)
a.(b)の規定が適用される場合を除くほか、代表は、一の国のみを代表することができる。
b.前条に規定する工業所有権に関する各国の特別の部局としての性格を有する共通官庁を設立するための特別の取極に基づいて結集した同盟国は、討議において、それらの国の一国をもつて共同の代表とすることができる。
(4)
a.総会の各構成国は、一の票を有する。
b.総会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
c.総会は、(b)の規定にかかわらず、いずれの会期においても、代表を出した国の数が総会の構成国の2分の1に満たないが3分の1以上である場合には、決定を行うことができる。ただし、その決定は、総会の手続に関する決定を除くほか、次の条件が満たされた場合にのみ効力を生ずる。すなわち、国際事務局は、代表を出さなかつた総会の構成国に対し、その決定を通知し、その通知の日から3箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によつて表明するよう要請する。その期間の満了の時に、賛否又は棄権を表明した国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり、かつ、必要とされる多数の賛成がなお存在する場合には、その決定は、効力を生ずる。
d.第17条(2)の規定が適用される場合を除くほか、総会の決定は、投じられた票の3分の2以上の多数による議決で行われる。
e.棄権は、投棄とみなさない。
(5)
a.(b)の規定が適用される場合を除くほか、代表は、一の国の名においてのみ投票することができる。
b.(3)(b)に規定する同盟国は、原則として、総会の会期に自国の代表を出すように努める。もつとも、例外的な理由のために自国の代表を出すことができない場合には、自国の名において投票する権限を他の(3)(b)に規定する同盟国の代表に与えることができる。この場合において、代理投票は、一の国のためにのみ行うことができる。代理投票の権限は、国の元首又は権限を有する大臣が署名する書面によつて与えられる。
(6)総会の構成国でない同盟国は、総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。
(7)
a.総会は、事務局長の招集により、2年ごとに一回、通常会期として会合するものとし、例外的な場合を除くほか、機関の一般総会と同一期間中に同一の場所において会合する。
b.総会は、執行委員会の要請又は総会の構成国の4分の1以上の要請があつたときは、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
(8)総会は、その手続規則を採択する。
(執行委員会)
第14条
第14条
(1)総会は、執行委員会を有する。
(2)
a.執行委員会は、総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。更に、その領域内に機関の本部が所在する国は、第16条(7)(b)の規定が適用される場合を除くほか、当然に執行委員会に議席を有する。
b.執行委員会の各構成国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
c.各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。
(3)執行委員会の構成国の数は、総会の構成国の数の4分の1とする。議席の数の決定に当たつては、4で除した余りの数は、考慮に入れない。
(4)総会は、執行委員会の構成国の選出に当たり、衝平な地理的配分を考慮し、また、同盟に関連して作成される特別の取極の締約国が執行委員会の構成国となることの必要性を考慮する。
(5)
a.執行委員会の構成国の任期は、その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。
b.執行委員会の構成国は、最大限その構成回の3分の2まで再選されることができる。
c.総会は、執行委員会の構成国の選出及び再選に関する規則を定める。
(6)
a.執行委員会は、次のことを行う。
i.総会の議事日程案を作成すること。
ii.事務局長が作成した同盟の事業計画案及び2年予算案について総会に提案をすること。
iii.削除
iv.事務局長の定期報告及び年次会計検査報告を、適当な意見を付して、総会に提出すること。
v.総会の決定に従い、また、総会の通常会期から通常会期までの間に生ずる事態を考慮して、事務局長による同盟の事業計画の実施を確保するためすべての必要な措置をとること。
vi.その他この条約に基づいて執行委員会に与えられる任務を遂行すること。
b.執行委員会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(7)
a.執行委員会は、事務局長の招集により、毎年2回、通常会期として会合するものとし、できる限り機関の調整委員会と同一期間中に同一の場所において会合する。
b.執行委員会は、事務局長の発意により又は執行委員会の議長若しくはその構成国の4分の1以上の要請に基づき、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
(8)
a.執行委員会の各構成国は、一の票を有する
b.執行委員会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
c.決定は、投じられた票の単純多数による議決で行われる。
d.棄権は、投票とみなさない。
e.代表は、一の国のみを代表し、その国の名においてのみ投票することができる。
(9)執行委員会の構成国でない同盟国は、執行委員会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。
(10)執行委員会は、その手続規則を採択する。
(国際事務局)
第15条
第15条
(1)
a.同盟の管理業務は、文学的及び美術的著作物の保護に関する国際条約によつて設立された同盟事務局と合同した同盟事務局の継続である国際事務局が行う。
b.国際事務局は、特に、同盟の諸内部機関の事務局の職務を行う。
c.機関の事務局長は、同盟の首席行政官であり、同盟を代表する。
(2)国際事務局は、工業所有権の保護に関する情報を収集し及び公表する。各同盟国は、工業所有権の保護に関するすべての新たな法令及び公文書をできる限り速やかに国際事務局に送付するものとし、また、工業所有権に関する自国の部局の刊行物であつて、工業所有権の保護に直接の関係があり、かつ、国際事務局がその業務に関して有益であると認めるすべてのものを国際事務局に提供する。
(3)国際事務局は、月刊の定期刊行物を発行する。
(4)国際事務局は、国盟国に対し、その要請に応じ、工業所有権の保護に関する問題についての情報を提供する。
(5)国際事務局は、工業所有権の保護を促進するため、研究を行い及び役務を提供する。
(6)事務局長及びその指名する職員は、総会、執行委員会その他専門家委員会又は作業部会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長又はその指名する職員は、当然にこれらの内部機関の事務局の職務を行う。
(7)
b.国際事務局は、改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
c.事務局長及びその指名する者は、改正会議における審議に投票権なしで参加する。
(8)国際事務局は、その他国際事務局に与えられる任務を遂行する。
(財政)
第16条
第16条
(1)
a.同盟は、予算を有する。
b.同盟の予算は、収入並びに同盟に固有の支出、諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金及び場合により機関の締約国会議の予算に対する拠出金から成る。
c.諸同盟の共通経費とは、同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている一又は二以上の他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は、共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2)同盟の予算は、機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3)同盟の予算は、次のものを財源とする。
i.同盟国の分担金
ii.国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金
iii.同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
iv.贈与、遺増及び補助金
v.賃貸料、利子その他の雑収入
(4)
a.各同盟国は、予算に対する自国の分担額の決定上、次のいずれかの等級に属するものとし、次に定める単位数に基づいて年次分担金を支払う。
等級I 25
等級II 20
等級III 15
等級IV 10
等級V 5
等級VI 3
等級VII 1
b.各国は、既に指定している場合を除くほか、批准書又は加入諸を寄託する際に、自国が属することを欲する等級を指定する。いずれの国も、その等級を変更することができる。一層低い等級を選択する国は、その旨を総会に対しその通常会期において表明しなければならない。その変更は、その全期の年の翌年の初めに効力を生ずる。
c.各同盟国の年次分担金の額は、その額とすべての同盟国の同盟の予算への年次分担金の総額との比率が、その国の属する等級の単位数とすべての同盟国の単位数の総数との比率に等しくなるような額とする。
d.分担金は、毎年1月1日に支払の義務か生ずる。
e.分担金の支払が延滞している同盟国は、その未払の額が当該年度に先立つ2年度においてその国について支払の義務の生じた分担金の額以上のものとなつたときは、同盟の内部機関が自国が構成国であるものにおいて、投票権を行使することができない。ただし、その内部機関は、支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り、その国がその内部機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
f.予算が新会計年度の開始前に採択されなかつた場合には、財政規則の定めるところにより、前年度の予算をもつて予算とする。
(5)国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金の額は、事務局長が定めるものとし、事務局長は、それを総会及び執行委員会に報告する。
(6)
a.同盟は、各同盟国の一国限りの支払金から成る運転資金を有する。運転資金が十分でなくなつた場合には、総会がその増額を決定する。
b.運転資金に対する各同盟国の当初の支払金の額及び運転資金の増額の部分に対する各同盟国の分担額は、運転資金が設けられ又はその増額が決定された年のその国の分担金に比例する。
c.(b)の比率及び支払の条件は、総会が、事務局長の提案に基づきかつ機関の調整委員会の助言を受けた上で定める。
(7)
a.その領域内に機関の本部が所在する国との間で締結される本部協定には、運転資金が十分でない場合にその国が立替えをすることを定める。立替えの額及び条件は、その国と機関との間の別個の取極によつてその都度定める。その国は、立替えの義務を有する限り、当然に執行委員会に議席を有する。
b.(a)の国及び機関は、それぞれ、書面による通告により立替えをする約束を廃棄する権利を有する。廃棄は、通告が行われた年の終わりから3年を経過した時に効力を生ずる。
(8)会計検査は、財政規則の定めるところにより、一若しくは二以上の同盟国又は外部の会計検査専門家が行う。これらの同盟国又は会計検査専門家は、総会がこれらの同盟国又は会計検査専門家の同意を得て指定する。
(第13条から第17条までの規定の修正)
第17条
第17条
(1)第13条からこの条までの規定の修正の提案は、総会の構成国、執行委員会又は事務局長が行うことができる。その提案は、遅くとも総合による審議の6箇月前までに、事務局長が総会の構成国に送付する。
(2)(1)の諸条の修正は、総会が採択する。採択には、投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし、第13条及びこの(2)の規定の修正には、投じられた票の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3)(1)の諸条の修正は、その修正か採択された時に総会の構成国であつた国の4分の3から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された(1)の諸条の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国及びその後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。ただし、同盟国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した国のみを拘束する。
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