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(条約の改正)
第18条
第18条
(1)この条約は、同盟の制度を完全なものにするような改善を加えるため、改正に付される。
(2)このため、順次にいずれかの同盟国において、同盟国の代表の間で会議を行う。
(3)第13条から前条までの規定の修正は、前条の規定に従つて行う。
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(特別の取極)
第19条 同盟国は、この条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保する。
第19条 同盟国は、この条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保する。
(同盟国によるこの改正条約の批准、加入)
第20条
第20条
(1)
a.各同盟国は、この改正条約に署名している場合にはこれを批准することができるものとし、署名していない場合にはこれに加入することができる。批准書及び加入書は、事務局長に寄託する。
b.各同盟国は、その批准書又は加入書において、批准又は加入の効果が(i)又は(ii)にいう規定には及ばないことを宣言することができる。
c.(b)の規定に従い(b)の二群のうち一群について批准又は加入の効果を排除した各同盟国は、その後いつでも、批准又は加入の効果をその群に及ぼすことを宣言することができる。その宣言は、事務局長に寄託する。
(2)
(同盟国でない国のこの改正条約への加入)
第21条
第21条
(1)同盟に属しないいずれの国も、この改正条約に加入することができるものとし、その加入により同盟の構成国となることができる。加入書は、事務局長に寄託する。
(2)
a.同盟に属しない国でこの改正条約の効力発生の日の1箇月前までに加入書を寄託したものについては、この改正条約は、その加入書において一層遅い日が指定されていない限り、前条(2)(a)又は(b)の規定によりこの改正条約が最初に効力を生ずる日に効力を生ずる。ただし、
i.この改正条約の効力発生の日に第1条から第12条までの規定が効力を生じていない場合には、前記の国は、それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は、それらの規定に代えて、リスボン改正条約第1条から第12条までの規定に拘束される。
ii.この改正条約の効力発生の日に第13条から第17条までの規定が効力を生じていない場合には、前記の国は、それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は、それらの規定に代えて、リスボン改正条約第13条及び第14条(3)から(5)までの規定に拘束される。
加入書において一層遅い日を指定した国については、この改正条約は、そのように指定された日に効力を生ずる。
b.同盟に属しない国でこの改正条約の一の群の規定のみが効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては、この改正条約は、(a)のただし書の規定に従うことを条件として、事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし、それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には、この改正条約は、その国について、そのように指定された日に効力を生ずる。
(3)同盟に属しない国でこの改正条約が全体として効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては、この改正条約は、事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし、それよりも遅い日か加入書において指定されている場合には、この改正条約は、その国について、そのように指定された日に効力を生ずる。
(従前の改正条約への加入の禁止)
第23条 この改正条約が全体として効力を生じた後は、いずれの国も、この条約の従前の改正条約に加入することができない。
第23条 この改正条約が全体として効力を生じた後は、いずれの国も、この条約の従前の改正条約に加入することができない。
(対外関係について責任を有する領域への条約の適用)
第24条
第24条
(1)いずれの国も、自国が対外関係について責任を有する領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨を、当該領域を指定して、批准書若しくは加入書において宣言し又は、その後いつでも、書面により事務局長に通告することができる。
(2)(1)の宣言又は通告を行つた国は、当該領域の全部又は一部についてこの条約が適用されなくなる旨を、事務局長にいつでも通告することができる。
(3)
a.(1)の規定に基づいて行われた宣言は、その宣言を付した批准又は加入と同一の日に効力を生ずるものとし、(1)の規定に基づいて行われた通告は、事務局長によるその通報の後3箇月で効力を生ずる。
b.(2)の規定に基づいて行われた通告は、事務局長によるその受領の後12箇月で効力を生ずる。
(条約の適用の確保)
第25条
第25条
(1)この条約の締約国は、自国の憲法に従い、この条約の適用を確保するために必要な措置をとることを約束する。
(2)いずれの国も、その批准書又は加入書を寄託する時には、自国の国内法令に従いこの条約を実施することができる状態になつていなければならないと了解される。
(条約の廃棄)
第26条
第26条
(1)この条約は、無期限に効力を有する。
(2)いずれの同盟国も、事務局長にあてた通告により、この改正条約を廃棄することができる。その廃棄は、従前のすべての改正条約の廃棄を伴うものとし、廃棄を行つた国についてのみ効力を生ずる。他の同盟国については、この条約は、引き続き効力を有する。
(3)廃棄は、事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
(4)いずれの国も、同盟の構成国となつた日から5年の期間が満了するまでは、この条に定める廃棄の権利を行使することができない。
(従前の改正条約との関係)
第27条
第27条
(1)この改正条約は、それが適用される同盟国相互の関係においては、それが適用される範囲において、1883年3月20日のパリ条約及びその後の改正条約に代わる。
(2)
a.この改正条約が適用されない同盟国又はこの改正条約が全体としては適用されない同盟国で、1958年10月31日のリスボン改正条約が適用されるものとの関係においては、リスボン改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。
b.同様に、この改正条約又はその一部及びリスボン改正条約が適用されない同盟国との関係においては、1934年6月2日のロンドン改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。
c.同様に、この改正条約又はその一部、リスボン改正条約及びロンドン改正条約が適用されない同盟国との関係においては、1925年11月6日のヘーグ改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。
(3)同盟に属しない国でこの改正条約の締約国となるものは、この改正条約の締約国でない同盟国又はこの改正条約の締約国であるが第20条(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行つた同盟国との関係において、この改正条約を適用する。それらの国は、当該同盟国が、それらの国との関係において、当該同盟国が締約国となつている最新の改正条約を適用することを認める。
(条約の解釈、適用に関する紛争解決)
第28条
第28条
(1)この条約の解釈又は適用に関する二以上の同盟国の間の紛争で交渉によつて解決されないものは、紛争当事国が他の解決方法について合意する場合を除くほか、いずれか一の紛争当事国が、国際司法裁判所規程に合致した請求を行うことにより、国際司法裁判所に付託することができる。紛争を国際司法裁判所に付託する国は、その旨を国際事務局に通報するものとし、国際事務局は、それを他の同盟国に通報する。
(2)いずれの国も、この改正条約に署名し又は批准書若しくは加入書を寄託する際に、(1)の規定に拘束されないことを宣言することができる。(1)の規定は、その宣誓を行つた国と他の同盟国との間の紛争については、適用されない。
(3)(2)の規定に基づく宣言を行つた国は、事務局長にあてた通告により、その宣言をいつでも撤回することできる。
(署名、寄託等)
第29条
第29条
(1)
a.この改正条約は、フランス語による本書一通について署名するものとし、スウェーデン政府に寄託する。
b.事務局長は、関係政府と協議の上、ドイツ語、英語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語及び総会が指定する他の言語による公定訳文を作成する。
c.これらの条約文の解釈に相違がある場合には、フランス文による。
(2)この改正条約は、1968年1月13日まで、ストックホルムにおいて署名のために開放しておく。
(3)事務局長は、すべての同盟国政府に対し、及び要請があつたときは他の国の政府に対し、スウェーデン政府が認証したこの改正条約の署名本書の謄本二通を送付する。
(4)事務局長は、この改正条約を国際連合事務局に登録する。
(暫定措置)
第30条
第30条
(1)最初の事務局長が就任するまでは、この改正条約において機関の国際事務局又は事務局長というときは、それぞれ、同盟事務局又はその事務局長をいうものとする。
(2)第13条から第17条までの規定に拘束されていない同盟国は、希望するときは、機関を設立する条約の効力発生の日から5年間、第13条から第17条までの規定に拘束される場合と同様にそれらの規定に定める権利を行使することができる。それらの権利を行使することを希望する国は、その旨の書面による通告を事務局長に寄託するものとし、その通告は、その受領の日に効力を生ずる。それらの国は、その5年の期間が満了するまで、総会の構成国とみなされる。
(3)すべての同盟国が機関の加盟国とならない限り、機関の国際事務局は同盟事務局としても、事務局長は同盟事務局の事務局長としても、それぞれ、職務を行う。
(4)すべての同盟国が機関の加盟国となつたときは、同盟事務局の権利、義務及び財産は、機関の国際事務局が承継する。
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