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第11条  国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
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第12条  特許庁長官は、国際予備審査の請求があつたときは、当該請求に係る国際出願につき、審査官に条約第三十五条に規定する国際予備審査報告(以下「国際予備審査報告」という。)を作成させなければならない。
 審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際予備審査の結果を、国際予備審査報告に記載するものとする。
 国際予備審査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
 明細書、請求の範囲若しくは図面における記載が不明確であり、又は請求の範囲が明細書による十分な裏付けを欠いているため、請求の範囲に記載されている発明につき、条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての同条(1)に規定する見解を示すことができないとき。
 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は実費を勘案して政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
 審査官は、前項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。
第13条  審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が次の各号の一に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 請求の範囲に記載されている発明に、条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性がないとき。
 国際予備審査報告において条約第三十五条(2)に規定する意見を述べる必要があるときその他経済産業省令で定めるとき。
第14条  国際予備審査の請求につき、第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
第15条  第九条の規定は、出願人が国際予備審査の請求をした場合に準用する。
第16条  二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。
 特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。
 代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、第十九条第一項前段において準用する特許法第七条第一項 本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならない。
第17条  出願人が第四条第二項の規定による命令又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
第18条  次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
 特許庁が国際調査をする国際出願をする者
 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者
 第九条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者
 国際予備審査の請求をする者
 前項第二号に掲げる者は、同項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の同号に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。
 第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者は、前二項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。
 特許法第百九十五条第四項 、第五項、第七項、第八項、第十一項及び第十二項の規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
特許法 の準用)
第19条  特許法第七条第一項 から第三項 まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
 特許法第四十七条第二項 の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。
 特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
第20条  第二条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
第21条  この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合において、条約若しくは規則又はこれらに基づいて締結された取決めに従つて、特許庁がこの法律及び特許法 その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての事務を行うことを妨げるものではない。

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