特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二十一条の三 実用新案法第三十四条第一項 の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第五十四条の二第二項 、第四項、第六項、第八項及び第十項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。
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