特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二十二条 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号 及び第二項 (同号 に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
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