特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二十二条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
一 その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項 に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
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