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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二十二条の二  何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
 その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項 に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
 その実用新案登録が実用新案法第三条 、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定に違反してされたこと。
 その実用新案登録が実用新案法第五条第四項 又は第六項 (第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。
 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第十四条の二第二項 から第四項 までの規定に違反してされたこと。
 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
 特許法施行規則第十三条の二第三項 及び第四項 の規定は、前項の書面に準用する。
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