特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二十三条 特許法施行規則第一章 (総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号 、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項 中「十三 再審の請求」とあるのは十三 再審の請求 十三の二 実用新案法第十四条の二 の規定による訂正と、同条第三項 中「六 第十五条第二項 の規定による物件の受取の手続」と、第十条中「特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項 若しくは第三項 」とあるのは「実用新案法施行令 (昭和三十五年政令第十七号)第三条第二項 」と、「第一条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段」と、「特許法施行令第十五条第二項 若しくは第三項 」とあるのは「実用新案法施行令第三条第二項 」とあるのは「六 第二十三条第一項 において準用する特許法施行規則第十五条第二項 の規定による物件の受取の手続 六の二 第二十二条第一項 及び第二十二条の二第一項 の規定による情報の提供」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
4 特許法施行規則第二十六条 、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項 中「特許法第百九十五条第五項 」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項 」と、同条第四項 中「特許法第百九十五条第六項 」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項 」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二 」とあるのは「同条第十項 」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項 中「特許法第十七条の二 」とあるのは「実用新案法第二条の二 若しくは第六条の二 」と読み替えるものとする。
5 特許法施行規則第三十八条の二 及び第三十八条の十三の二第一項 (翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項 、第二項若しくは第四項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
6 特許法施行規則第三十八条の二の二 、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第二項から第四項まで(特許法施行規則第二十七条の二 の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項 の国際実用新案登録出願に準用する。
8 特許法施行規則第三十八条の十三第二項 及び第三十八条の十三の二第五項 (特許法施行規則第二十七条の二 の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項 の申出に準用する。
9 特許法施行規則第五章 (判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
10 特許法施行規則第六章 (裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
12 特許法施行規則第六十七条 (特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
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