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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第29条 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、実用新案権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
 実用新案権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の乗用新案権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の陪償の請求を妨げない。この場合において、実用新案権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
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第29条の2 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
第29条の3 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第37条第1項第6号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第2項まで及び第7項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした第14条の2第1項又は第7項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
第30条 特許法第104条の2から第106条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。
第31条 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年2100円に一請求項につき100円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年6100円に一請求項につき300円を加えた額
第7年から第10年まで 毎年18,100円に一請求項につき900円を加えた額
 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
 第1項の登録料は、実用新案権が国又は第32条の2の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第32条 前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
 前条第1項の規定による第4年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
第32条の2 特許庁長官は、第31条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
第33条 実用新案権者は、第32条第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
 前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第31条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に第31条第1項の規定による第4年以後の各年分の登録料及び第2項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、前条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第2項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
第33条の2 前条第4項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第5項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、その責めに帰することができない理由により同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第4項又は第5項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第32条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
第33条の3 前条第2項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第33条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
 前条第2項の規定により回復した実用新案権の効力は、第33条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回得の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該考案の実施
2.当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
3.当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第34条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1.過誤納の登録料
2.実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
3.実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
4.実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
 前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号又は第3号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から6月、同項第4号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から1年を経過した後は、請求することができない。
第36条 特許法第110条(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
第37条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
1.その実用新案登録が第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
2.その実用新案登録が第2条の5第3項において準用する特許法第25条第3条第3条の2第4条第7条第1項から第3項まで若しくは第7項又は第11条第1項において準用する同法第38条の規定に違反してされたとき。
3.その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
4.その実用新案登録が第5条第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
5.その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
6.実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第2条の5第3項において準用する特許法第25条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
7.その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第14条の2第2項から第4項までの規定に違反してされたとき。
 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第2号に該当すること(その実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第5号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
 実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第38条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.審判事件の表示
3.請求の趣旨及びその理由
 前項第3号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

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