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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第38条の2 前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
 審判長は、前条第1項第3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
1.第14条の2第1項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
2.前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
 第2項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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第39条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 審判長は、前条第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 審判長は、第1項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第14条の2第1項若しくは第7項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。
第40条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
 裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第30条において準用する特許法第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
第41条 特許法第125条第132条から第133条の2まで、第135条から第154条まで、第156条第157条第167条第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、審判に準用する。
第42条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
第43条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
第44条 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録別に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該考案の善意の実施
2.善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
3.善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第45条 特許法第173条(再審の請求期間)、第174条第2項及び第4項(審判の規定等の準用)並びに第176条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第174条第2項中「第131条第1項、第131条の2第1項本文」とあるのは「実用新案法第38条第1項、第38条の2第1項本文」と、「第134条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「第39条第1項、第3項及び第4項」と、「第168条」とあるのは「同法第40条」と読み替えるものとする。
 特許法第4条の規定は、前項において準用する同法第173条第1項に規定する期間に準用する。
第47条 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、第179条から第180条の2まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第181条第1項及び第5項(審決又は決定の取消し)、第182条(裁判の正本の送付)並びに第182条の2(合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。
第48条 第21条第2項、第22条第3項若しくは第4項又は第23条第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 特許法第183条第2項(出訴期間)及び第184条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
第48条の2 特許法第184条の2(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第55条第5項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
第48条の3 1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条(1)若しくは(2)(b)又は第14条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
 特許法第184条の3第2項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。
第48条の4 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に次条第1項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
 前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
 国内書面提出期間(第1項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第23条(2)又は第40条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
 特許法第184条の7第3項本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
第48条の5 国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
1.出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.考案者の氏名及び住所又は居所
3.国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1.前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
2.前項の規定による手続が第2条の5第2項において準用する特許法第7条第1項から第2項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
3.前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
4.前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第1項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
5.第32条第1項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
6.第54条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
 特許法第184条の5第3項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第1項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第1項の規定による手続をし、かつ、第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。

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