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第48条の6 国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第5条第1項の規定により提出した願書とみなす。
 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第5条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
 第48条の4第2項又は第4項の規定により条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第5条第2項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。
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第48条の7 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
 特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。
 第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第2条の2第1項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
第48条の8 第48条の15第1項において準用する特許法第184条の7第2項及び第184条の8第2項の規定により第2条の2第1項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
 国際実用新案登録出願についてする条約第28条(1)又は第41条(1)の規定に基づく補正については、第2条の2第1項ただし書の規定は、適用しない。
 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第2条の2第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
 特許法第184条の12第1項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第2条の2第1項本文又は条約第28条(1)若しくは第41条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第184条の12第1項中「第195条第2項」とあるのは「実用新案法第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び同法第54条第2項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
第48条の9 第3条の2に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第184条の3第2項の国際特許出願である場合における第3条の2の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第48条の4第3項又は特許法第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願又は同法第184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4第1項又は同法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第48条の10 国際実用新案登録出願については、第8条第4項及び第9条第2項の規定は、適用しない。
 日本語実用新案登録出願についての第8条第3項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」とする。
 外国語実用新案登録出願についての第8条第3項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」とする。
 第8条第1項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第184条の3第2項の国際特許出願である場合における第8条第1項から第3項まで及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4第1項又は特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第48条の4第1項又は特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、第9条第1項中「その出願の日から1年3月を経過した時」とあるのは「第48条の4第4項若しくは特許法第184条の4第4項の国内処理基準時又は第48条の4第1項若しくは同法第184条の4第1項の国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時」とする。
第48条の11 特許法第184条の3第1項又は第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
第48条の12 国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内(同条第4項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
第48条の13 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第12条第1項中「何人も」とあるのは、「第48条の4第4項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
第48条の13の2 外国語実用新案登録出願に係る第14条の2第1項の規定による訂正については、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第48条の14 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第37条第1項第1号中「その実用新案登録が第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
第48条の15 特許法第184条の7(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)及び第184条の8第1項から第3項まで(条約第34条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第184条の7第2項及び第184条の8第2項中「第17条の2第1項」とあるのは、「実用新案法第2条の2第1項」と読み替えるものとする。
 特許法第184条の11(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
 特許法第184条の9第6項及び第184条の14の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
第48条の16 条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 特許庁長官は、第1項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第2条の2第1項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第48条の16第4項に規定する決定の日」とする。
 第48条の6第1項及び第2項、第48条の7第48条の8第3項、第48条の9第48条の10第1項、第3項及び第4項、第48条の12から第48条の14まで並びに特許法第184条の3第2項、第184条の9第6項、第184条の12第1項及び第184条の14の規定は、第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第49条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
1.実用新案権の設定、移転、消滅、回復又は処分の制限
2.専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
3.実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
第50条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録又は第14条の2第1項の訂正があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
第50条の2 2以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第12条第2項、第14条の2第8項、第26条において準用する特許法第97条第1項若しくは第98条第1項第1号、第34条第1項第3号、第37条第3項、第41条において準用する同法第125条第41条において、若しくは第45条第1項において準用する同法第174条第2項において、それぞれ準用する同法第132条第1項、第44条第45条において準用する同法第176条第49条第1項第1号又は第53条第2項において準用する同法第193条第2項第4号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。

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