特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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2 意匠法第十条の二第一項 の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
4 意匠法第十七条の三第一項 に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
第五条 意匠法第六条第二項 の規定により同条第一項 の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。
一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの
二 取扱い又は保存に不便でないもの
三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの
四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。
2 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。
第九条 意匠登録出願について意匠法第十四条第一項 の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法第十四条第二項 各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
2 意匠法第十七条の三第一項 の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の三 から第七条 まで又は第八条第一項 の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3 意匠法第十七条の三第一項 の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第十七条の二第一項 の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
4 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項 の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第十七条の三第三項 に規定する同条第一項 の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
第九条の二 意匠法第四十二条第一項第一号 の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号 の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項 の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項 各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
第十条 意匠法第十四条第一項 の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。
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