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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二条  願書(次項から第四項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
 意匠法第十条の二第一項 の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
 意匠法第十三条第一項 又は第二項 の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
 意匠法第十七条の三第一項 に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
 産業技術力強化法 (平成十二年法律第四十四号)第十九条 に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
第三条  願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。
第四条  意匠法第六条第二項 の規定により同条第一項 の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。
 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。
第五条  意匠法第六条第二項 の規定により同条第一項 の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。
 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの
 取扱い又は保存に不便でないもの
 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの
 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。
 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。
第六条  意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。
 特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。
 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。
第七条  意匠法第七条 の経済産業省令で定める物品の区分は、別表第一の物品の区分の欄に掲げるとおりとする。
第八条  意匠法第八条 の経済産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。
第九条  意匠登録出願について意匠法第十四条第一項 の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法第十四条第二項 各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
 意匠法第十七条の三第一項 の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の三 から第七条 まで又は第八条第一項 の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 意匠法第十七条の三第一項 の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第十七条の二第一項 の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項 の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第十七条の三第三項 に規定する同条第一項 の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
第九条の二  意匠法第四十二条第一項第一号 の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号 の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項 の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項 各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
第十条  意匠法第十四条第一項 の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。
第十一条  意匠法第十四条第三項 の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。
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