特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第42条 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
1.第1年から第3年まで
毎年8,500円
毎年8,500円
2.第4年から第10年まで
毎年16,900円
毎年16,900円
3.第11年から第20年まで
毎年33,800円
毎年33,800円
2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3 第1項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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