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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第43条 前条第1項第1号の規定による第1年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
 前条第1項の規定による第2年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
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