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第124条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
1.当事者の死亡
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相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
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2.当事者である法人の合併による消滅
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合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
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3.当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
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法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
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4.当事者である受託者の信託の任務終了
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新受託者
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5.一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
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同一の資格を有する者
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6.選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
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選定者の全員又は新たな選定当事者
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2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
3 第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4 第1項第2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
5 第1項第3号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
1.被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
2.被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
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第126条 訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
第127条 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
第128条 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
2 判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
第130条 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
第131条 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
第132条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。
この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
第958条 前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
秘密保護のための閲覧等の制限)
第92条 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
2 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4 第1項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 第1項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
第94条 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。
ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
第154条 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
2 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
第93条 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
第179条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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