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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第180条 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
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第181条 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
第183条 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
第184条 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
第185条 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
第186条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
第188条 疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
第190条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
第191条 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
第195条 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
1.証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
2.証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
3.現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
4.当事者に異議がないとき。
第196条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
1.配偶者、4親等内の血族若しくは3親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
2.後見人と被後見人の関係にあること。
第197条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
1.第191条第1項の場合
2.医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
3.技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
第199条 第197条第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
第201条 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
 第196条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
 証人は、自己又は自己と第196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
 第198条及び第199条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第192条及び第193条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判か確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。

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