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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第37条 国際予備審査の請求又は選択の取下げ
(1)出願人は、いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができる。
(2)すべての選択国の選択が取り下げられた場合には、国際予備審査の請求は、取り下げられたものとみなす。
(3)
a.取下げは、国際事務局に届け出る。
b.(a)の届出があつた場合には、国際事務局は、関係選択官庁及び関係国際予備審査機関にその旨を通告する。
(4)
a.(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請求又は選択の取下げは、関係締約国に関する限り、国際出願の取下げとみなす。ただし、関係締約国の国内法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
b.国際予備審査の請求又は選択の取下げは、第22条に規定する当該期間の満了前に行われた場合には、国際出願の取下げとはみなさない。もつとも、締約国は、自国の国内官庁が当該期間内に国際出願の写し、所定の翻訳文及び国内手数料を受け取つた場合にのみこの(b)の規定が適用されることを国内法令で定めることができる。
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第38条 国際予備審査の秘密保持
(1)国際事務局及び国際予備審査機関は、いかなる時においても、いかなる者又は当局(国際予備審査報告の作成の後は、選択官庁を除く。)に対しても国際予備審査の一件書類につき第30条(4)(ただし書を含む。)に定義する意味において知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(2)(1)、第36条(1)及び(3)並びに前条(3)(b)の規定に従うことを条件として、国際事務局及び国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の有無及び国際予備審査の請求又は選択の取下げの有無について情報を提供してはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
第39条 選択官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
(1)
a.締約国の選択が優先日から19箇月を経過する前に行われた場合には、第22条の規定は、当該締約国については適用しないものとし、出願人は、優先日から30箇月を経過する時までに各選択官庁に対し、国際出願の写し(第20条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。
b.国内法令は、(a)に規定する行為をするため、(a)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。
(2)第11条(3)に定める効果は、出願人が(1)(a)に規定する行為を(1)(a)又は(b)に規定する当該期間内にしなかつた場合には、選択国において、当該選択国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。
(3)選択官庁は、出願人が(1)(a)又は(b)の要件を満たしていない場合においても、第11条(3)に定める効果を維持することができる。
第40条 国内審査及び他の処理の繰延べ
(1)締約国の選択が優先日から19箇月を経過する前に行われた場合には、第23条の規定は、当該締約国については適用しないものとし、当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は、(2)の規定が適用される場合を除くほか、前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願の審査及び他の処理を開始してはならない。
(2)(1)の規定にかかわらず、選択官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の審査及び他の処理をいつでも開始することができる。
第41条 選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正
(1)出願人は、各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。選択官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。
(2)補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。ただし、選択国の国内法令が認める場合は、この限りでない。
(3)補正は、この条約及び規則に定めのないすべての点については、選択国の国内法令の定めるところによる。
(4)補正書は、選択官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、その翻訳文の言語で作成する。
第42条 選択官庁における国内審査の結果
国際予備審査報告を受領した選択官庁は、出願人に対し、他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができない。
第43条 特定の種類の保護を求める出願
指定国又は選択国が発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証又は追加実用証を与えることを国内法令に定めている場合には、出願人は、当該指定国又は当該選択国に関する限り、国際出願が特許ではなく発明者証、実用証若しくは実用新案を求める出願であること又は国際出願が追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を求める出願であることを規則の定めるところによつて表示することができるものとし、その国際出願は、出願人のこのような選択に従つて取り扱われる。第2条(ii)の規定は、この条及びこの条の規定に基づく規則の規定については、適用しない。
第44条 二の種類の保護を求める出願
指定国又は選択国が、特許又は前条に規定する他の種類の保護のうち、一の種類の保護を求める出願が他の一の種類の保護をも求める出願であることを国内法令で認める場合には、出願人は、当該指定国又は当該選択国については、その求める二の種類の保護規則の定めるところによつて表示することができるものとし、当該国際出願は、出願人のこのような表示に従つて取り扱われる。第2条(ii)の規定は、この条の規定については、適用しない。
第45条 広域特許条約
(1)広域特許を与えることを定める条約(「広域特許条約」)であつて、第9条の規定に基づいて国際出願をする資格を有するすべての者に対し広域特許の出願をする資格を与えるものは、広域特許条約の締約国でありかつこの条約の締約国である国の指定又は選択を含む国際出願を広域特許の出願としてすることができることを定めることができる。
(2)(1)に規定する指定国又は選択国の国内法令は、国際出願における当該指定国又は当該選択国の指定又は選択を広域特許条約に基づく広域特許を受けることを希望する旨の表示とみなすことを定めることができる。
第46条 国際出願の正確でない翻訳 国際出願が正確に翻訳されなかつたため、当該国際出願に基づいて与えられた特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる場合には、当該締約国の権限のある当局は、それに応じて特許の範囲を遡及して限定することができるものとし、特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる限りにおいて特許が無効であることを宣言することができる。
第47条 期間
(1)この条約に規定する期間の計算については、規則に定める。
(2)
a.前2章に定めるすべての期間は、第60条の規定による改正のほか、締約の決定によつても変更することができる。
b.(a)の決定は、総会において又は通信による投票によつて行うものとし、全会一致によらなければならない。
c.(a)の変更のための手続の細目は、規則に定める。
第48条 遵守されなかつた期間
(1)この条約又は規則に定める期間が郵便業務の中断又は避けることのできない郵便物の亡失若しくは郵便の遅延によつて遵守されなかつた場合において、規則に定める場合に該当し、かつ、規則に定める立証その他の条件が満たされているときは、期間は、遵守されたものとみなす。
(2)
a.締約国は、期間が遵守されていないことが国内法令で認められている遅滞の事由と同一の事由による場合には、自国に関する限り、遅滞を許すものとする。
b.締約国は、期間が遵守されていないことが(a)の事由以外の事由による場合であつても、自国に関する限り、遅滞を許すことができる。
第49条 国際機関に対し業として手続をとる権能 弁護士、弁理士その他の者であつて当該国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有するものは、当該国際出願について、国際事務局、管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関に対し業として手続をとる権能を有する。
第50条 特許情報提供業務
(1)国際事務局は、公表された文書、主として特許及び公表された出願に基づいてその有する技術情報その他の適切な情報を提供する業務(この条において「情報提供業務」という。)を行うことができる。
(2)国際事務局は、直接に又は取決めを締結した国際調査機関その他の国内的若しくは国際的な専門的組織を通じて、情報提供業務を行うことができる。
(3)情報提供業務は、特に、技術的知識及び技術(入手可能な公開のノウ・ハウを含む。)の開発途上にある締約国による取得を容易にするように行う。
(4)情報提供業務は、締約国の政府並びにその国民及び居住者の利用に供する。総会は、情報提供業務を他の者の利用にも代することを決定することができる。
(5)
a.締約国の政府に対する業務は、実費で提供する。ただし、開発途上にある締約国の政府に対する業務については、実費との差額を締約国の政府以外の者に提供する業務から生ずる利益又は次条(4)に規定する財源で賄うことができる場合に限り、実費に満たない額で提供する。
b.(a)の実費は、国内官庁又は国際調査機関の任務の遂行に伴つて通常生ずる費用を超える部分とする。
(6)この条の規定の実施に関する細目は、総会の決定により及び総会が設置することのある作業部会が総会の定める範囲内で行う決定によつて定める。
(7)総会は、必要と認めるときは、(5)に規定する財政措置を補足するための財政措置を勧告する。
第51条 技術援助
(1)総会は、技術援助委員会(この条において「委員会」という。)を設置する。
(2)
a.委員会の構成国は、開発途上にある国が代表されるように妥当な考慮を払つた上で、締約国の中から選出する。
b.事務局長は、その発意又は委員会の要請により、開発途上にある国に対する技術援助に関与する政府間機関の代表者が委員会の作業に参加するよう招請する。
(3)
a.委員会は、開発途上にある締約国に対し各国別の又は広域的な特許制度の発展を目的として供与される技術援助を組織し及び監督することを任務とする。
b.技術援助は、特に、専門家の養成及び派遣並びに教習用及び実務用の設備の供与を含むものとする。
(4)国際事務局は、この条の規定に基づく事業計画のための資金を調達することを目的として、一方において国際金融機関及び政府間機関、特に、国際連合、国際連合の諸機関及び技術援助に関与する国際連合の専門機関と、他方において技術援助を受ける国の政府と取決めを締結するよう努める。
(5)この条の規定の実施に関する細目は、総会の決定により及び総会が設置することのある作業部会が総会の定める範囲内で行う決定によつて定める。

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