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第52条 この条約の他の規定との関係 この章のいかなる規定も、他の章の財政に関する規定に影響を及ぼすものではない。それらの規定は、この章の規定及びこの度の規定の実施については、適用しない。
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第53条 総会
(1)
a.総会は、第57条(8)の規定に従うことを条件として、締約国で構成する。
b.締約国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(2)
a.総会は、次のことを行う。
i.同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての問題を取り扱うこと。
ii.この条約の他の規定によつて明示的に総会に与えられた任務を遂行すること。
iii.国際事務局に対し改正会議の準備に関する指示を与えること。
iv.事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し、並びに事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること。
v.(9)の規定に従つて設置される執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し、並びに執行委員会に対し指示を与えること。
vi.同盟の事業計画を決定し及び3年予算を採択し、並びに決算を承認すること。
vii.同盟の財政規則を採択すること。
viii.同盟の目的を達成するために必要と認める委員会及び作業部会を設置すること。
ix.非締約国並びに、(8)の規定に従うことを条件として、政府間機関及び国際的な非政府機関であつて総会の会合にオフザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。
x.同盟の目的を達成するため他の適当な措置をとり、及びその他この条約に基づく必要な任務を遂行すること。
b.総会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3)代表は、一の国のみを代表し及びその国の名においてのみ投票することができる。
(4)各締約国は、一の票を有する。
(5)
a.締約国の2分の1をもつて定足数とする。
b.総会は、定足数に満たない場合においても、決定を行うことができる。ただし、その決定は、総会の手続に関する決定を除くほか、規則に定める通信による投票で定足数が満たされかつ必要な多数が得られた場合にのみ効力を生ずる。
(6)
a.第47条(2)(b)、第58条(2)(b)及び(3)並びに第61条(2)(b)の規定が適用される場合を除くほか、総会の決定は、投じられた票の3分の2以上の多数による議決で行う。
b.棄権は、投票とみなさない。
(7)第2章の規定に拘束される締約国にのみ利害関係のある事項については、(4)から(6)までに規定する締約国とは、同章の規定に拘束される締約国のみをいう。
(8)国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は、総会にオブザーバーとして出席することを認められる。
(9)総会は、締約国の数が40を超える場合には、執行委員会を設置する。この条約及び規則において執行委員会というときは、設置された後の執行委員会をいうものとする。
(10)総会は、執行委員会が設定されるまでの間は、事務局長が作成した年次事業計画及び年次予算を事業計画及び3年予算の範囲内で承認する。
(11)
a.総会は、事務局長の招集により、2年ごとに通常会期として会合するものとし、例外的な場合を除くほか、機関の一般総会と同一期間中に同一の場所において会合する。
b.総会は、執行委員会の要請又は締約国の4分の1以上の要請があつたときは、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
(12)総会は、その手続規則を採択する。
第54条 執行委員会
(1)総会が執行委員会を設置したときは、執行委員会は、(2)から(10)までの規定に従うものとする。
(2)
a.執行委員会は、第57条(8)の規定に従うことを条件として、総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。
b.執行委員会の各構成国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(3)執行委員会の構成国の数は、総会の構成国の数の4分の1とする。議席の数の決定に当たつては、4で除した余りの数は、考慮に入れない。
(4)総会は、執行委員会の構成国の選出に当たり、衝平な地理的配分に妥当な考慮を払う。
(5)
a.執行委員会の構成国の任期は、その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。
b.執行委員会の構成国は、最大限その構成国の3分の2まで再選されることができる。
c.総会は、執行委員会の構成国の選出及び再選に関する細目を定める。
(6)
a.執行委員会は、次のことを行う。
i.総会の議事日程案を作成すること。
ii.事務局長が作成した同盟の事業計画案及び2年予算案について総会に提案をすること。
iii.削除
iv.事務局長の定期報告及び年次会計検査報告を、適当な意見を付して、総会に提出すること。
v.総会の決定に従い、また、総会の通常会期から通常会期までの間に生ずる事態を考慮して、事務局長による同盟の事業計画の実施を確保するためすべての必要な措置をとること。
vi.その他この条約に基づいて執行委員会に与えられる任務を遂行すること。
b.執行委員会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(7)
a.執行委員会は、事務局長の招集により、毎年1回、通常会期として会合するものとし、できる限り機関の調整委員会と同一期間中に同一の場所において会合する。
b.執行委員会は、事務局長の発意により又は執行委員会の議長若しくはその構成国の4分の1以上の要請に基づき、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
(8)
a.執行委員会の各構成国は、一の票を有する。
b.執行委員会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
c.決定は、投じられた票の単純多数による議決で行う。
d.棄権は、投票とみなさない。
e.代表は、一の国のみを代表し及びその国の名においてのみ投票することができる。
(9)執行委員会の構成国でない締約国及び国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は、執行委員会の会合にオフザーバーとして出席することを認められる。
(10)執行委員会は、その手続規則を採択する。
第55条 国際事務局
(1)同盟の管理業務は、国際事務局が行う。
(2)国際事務局は、同盟の諸機関の事務局の職務を行う。
(3)事務局長は、同盟の首席の管理職員とし、同盟を代表する。
(4)国際事務局は、公報その他規則又は総会の定める刊行物を発行する。
(5)国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関がこの条約に基づく任務を遂行するに当たつて国内官庁が与える援助については、規則に定める。
(6)事務局長及びその指名する職員は、総会、執行委員会その他この条約又は規則に基づいて設置される委員会又は作業部会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長又はその指名する職員一人は、当然にこれらの機関の事務局の長としての職務を行う。
(7)
a.国際事務局は、総会の指示に従い、かつ、執行委員会と協力して、改正会議の準備を行う。
b.国際事務局は、改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
c.事務局長及びその指名する者は、改正会議における審議に投票権なしで参加する。
(8)国際事務局は、その他国際事務局に与えられる任務を遂行する。
第56条 技術協力委員会
(1)総会は、技術協力委員会(この条において「委員会」という。)を設置する。
(2)
a.総会は、開発途上にある国が衡平に代表されるように妥当な考慮を払つた上で、委員会の構成を決定し及びその構成員を任命する。
b.国際調査機関及び国際予備審査機関は、当然に委員会の構成員となる。国際調査機関又は国際予備審査機関が締約国の国内官庁である場合には、当該締約国は、委員会において重複して代表を出すことができない。
c.委員会の構成員の総数は、締約国の数に照らして可能な場合には、当然に委員会の構成員となるものの数の2倍を超える数とする。
d.事務局長は、その発意又は委員会の要請により、関係機関に利害関係のある討議に当該関係機関の代表者が参加するよう招請する。
(3)委員会は、助言又は勧告を行うことによつて次のことに寄与することを目的とする。
i.この条約に基づく業務を絶えず改善すること。
ii.二以上の国際調査機関又は二以上の国際予備審査機関が存在する限り、その資料及び作業方法についてできる限りの統一性を確保すること並びにその報告の質ができる限り高くかつ均一であることを確保すること。
iii.総会又は執行委員会の発意に基づき、特に単一の国際調査機関の設立に関する技術的問題を解決すること。
(4)締約国及び関係国際機関は、委員会に対し、委員会の権限内にある問題につき書面によつて意見を述べることができる。
(5)委員会は、事務局長に対し又は、事務局長を通じて、総会、執行委員会、すべての若しくは一部の国際調査機関及び国際予備審査機関並びにすべての若しくは一部の受理官庁に対し、助言及び勧告を行うことができる。
(6)
a.事務局長は、いかなる場合においても、執行委員会に対し委員会のすべての助言及び勧告を送付する。事務局長は、その助言及び勧告について意見を付することができる。
b.執行委員会は、委員会の助言、勧告又は他の活動について見解を表明することができるものとし、委員会に対し、委員会の権限内にある問題について研究し及び報告することを求めることができる。執行委員会は、総会に対し、適当な意見を付して委員会の助言、勧告及び報告を提出することができる。
(7)執行委員会が設置されるまでの間は、(6)にいう執行委員会とは、総会をいうものとする。
(8)委員会の手続の細目は、総会の決定によつて定める。
第57条 財政
(1)
a.同盟は、予算を有する。
b.同盟の予算は、収入並びに同盟に固有の支出及び機関が管理業務を行つている諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金から成る。
c.諸同盟の共通経費とは、同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は、共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2)同盟の予算は、機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3)(5)の規定が適用される場合を除くほか、同盟の予算は、次のものを財源とする。
i.国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる手数料及び料金
ii.同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
iii.贈与、遺贈及び補助金
iv.賃賃料、利子その他の雑収入
(4)国際事務局に支払われる手数料及び料金の額並びに国際事務局の刊行物の価格は、この条約の管理業務に係る国際事務局のすべての経費を通常の状態において賄うことができるように定める。
(5)
a.会計年度が欠損を伴つて終了する場合には、締約国は、(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、その欠損を填補するため分担金を支払う。
b.各締約国の分担金の額は、当該年度における各締約国からの国際出願の数に妥当な考慮を払つた上で総会が定める。
c.総会は、欠損の全部又は一部を他の方法によつて暫定的に填補することができる場合には、その欠損を繰り越すこと及び締約国に分担金の支払を求めないことを決定することができる。
d.総会は、同盟の財政状態が許す場合には、(a)の規定に従つて支払われた分担金をこれを支払つた締約国に払い戻すことを決定することができる。
e.(b)の規定に基づく分担金を総会が定める支払期日から2年以内に支払わなかつた締約国は、同盟のいずれの機関においても、投票権を行使することができない。ただし、同盟のいずれの機関も、支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り、当該締約国が当該機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
(6)予算が新会計年度の開始前に採択されなかつた場合には、財政規則の定めるところにより、前年度の予算をもつて予算とする。
(7)
a.同盟は、各締約国の一回限りの支払金から成る運転資金を有する。運転資金が十分でなくなつた場合には、総会は、その増額のための措置をとる。運転資金の一部が必要でなくなつた場合には、その運転資金の一部は、払い戻す。
b.運転資金に対する各締約国の当初の支払金の額及び運転資金の増額の部分に対する各締約国の分担額は、(5)(b)に定める原則と同様の原則に基づいて総会が定める。
c.支払の条件は、事務局長の提案に基づき、かつ、機関の調整委員会の助言を受けた上で、総会が定める。
d.払戻しは、各締約国の支払つた額に比例して行うものとし、各締約国の支払つた日を考慮に入れる。
(8)
a.その領域内に機関の本部が所在する国との間で締結される本部協定には、運転資金が十分でない場合にその国が立替えをすることを定める。立替えの額及び条件は、その国と機関との間の別個の取極によつてその都度定める。その国は、立替えの義務を有する限り、当然に総会及び執行委員会に議席を有する。
b.(a)の国及び機関は、それぞれ、書面による通告により立替えの約束を廃棄する権利を有する。廃棄は、通告が行われた年の終わりから3年を経過した時に効力を生ずる。
(9)会計検査は、財政規則の定めるところにより、一若しくは二以上の締約国又は外部の会計検査専門家が行う。これらの締約国又は会計検査専門家は、総会がこれらの締約国又は会計検査専門家の同意を得て指定する。
第58条 規則
(1)この条約に附属する規則には、次の事項に関する規定を設ける。
i.この条約において、規則に明示的にゆだねられている事項又は所定の事項であることが明示的に定められている事項
ii.業務の運用上の要件、事項又は手続
iii.この条約の規定を実施するために有用な細目
(2)
a.総会は、規則を修正することができる。
b.修正は、(3)の規定に従うことを条件として、投じられた票の4分の3以上の多数による議決で行う。
(3)
a.規則は、次のいずれかの場合に限つて修正することができる規定を特定する。
i.全会一致の合意がある場合
ii.自国の国内官庁を国際調査機関又は国際予備審査機関とする締約国及び、政府間機関が国際調査機関又は国際予備審査機関である場合には、当該政府間機関の権限のある機関において他の構成国から委任を受けた当該政府間機関の構成国である締約国のいずれも異なる意見を表明しない場合
b.将来において、当該規定につき付されている条件を解除するためには、場合に応じ、(a)(i)又は(ii)に定める条件が満たされなければならない。
c.将来において、いずれかの規定につき(a)に定めるいずれかの条件を付するためには、全会一致の合意がなければならない。
(4)規則は、総会の監督の下において事務局長が実施細則を作成することについて定める。
(5)この条約の規定と規則の規定とが抵触する場合には、この条約の規定が優先する。
第59条 紛争 第64条(5)の規定が適用される場合を除くほか、この条約又は規則の解釈又は適用に関する二以上の締約国の間の紛争で交渉によつて解決されないものは、紛争当事国が他の解決方法について合意しない限り、いずれかの紛争当事国が、国際司法裁判所規程に合致した請求を行うことにより、国際司法裁判所に付託することができる。紛争を国際司法裁判所に付託する締約国は、その旨を国際事務局に通報するものとし、国際事務局は、それを他の締約国に通報する。
第60条 この条約の改正
(1)この条約は、締約国の特別の会議により随時改正することができる。
(2)改正会議の招集は、総会が決定する。
(3)国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は、改正会議にオフザーバーとして出席することを認められる。
(4)第53条(5)、(9)及び(11)、第54条第55条(4)から(8)まで、第56条並びに第57条の規定は、改正会議により又は次条の規定に従つて修正することができる。
第61条 この条約の特定の規定の修正
(1)
a.第53条(5)、(9)及び(11)、第54条第55条(4)から(8)まで、第56条並びに第57条の規定の修正の提案は、総会の構成国、執行委員会又は事務局長が行うことができる。
b.(a)の提案は、遅くとも総会による審議の6箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。
(2)
a.(1)に規定する規定の修正は、総会が採択する。
c.採択は、投じられた票の4分の3以上の多数による議決で行う。
(3)
a.(1)に規定する規定の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の4分の3から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。
b.(a)の規定に従つて受諾された(1)に規定する規定の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国を拘束する。ただし、締約国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した締約国のみを拘束する。
c.(a)の規定に従つて受諾された修正は、その修正が(a)の規定に従つて効力を生じた日の後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。
第62条 締約国となるための手続
(1)工業所有権の保護に関する国際同盟の構成国は、次のいずれかの手続により、締約国となることができる。
i.署名し、その後に批准書を寄託すること。
ii.加入書を寄託すること。
(2)批准書又は加入書は、事務局長に寄託する。
(3)工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第24条の規定は、この条約の適用について準用する。
(4)(3)の規定は、いずれかの締約国が(3)の規定に基づいてこの条約を適用する領域の事実上の状態を、他の締約国が承認し又は黙示的に容認することを意味するものと解してはならない。
第63条 この条約の効力発生
(1)
a.この条約は、(3)の規定に従うことを条件として、8の国が批准書又は加入諸を寄託した後3箇月で効力を生ずる。ただし、それらの国のうち少なくとも4の国がそれぞれ、次のいずれかの条件を満たしていなければならない。
i.当該国でされた出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において4万を超えていること。
ii.当該国の国民又は居住者が一の外国にした出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において1000以上であること。
iii.当該国の国内官庁が外国の国民又は居住者から受理した出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において1万以上であること。
b.この(1)の規定の適用上、「出願」には、実用新案の出願を含めない。
(2)(3)の規定に従うことを条件として、この条約が(1)の規定に従つて効力を生じた時に締約国とならない国は、批准書又は加入書を寄託した日の後3箇月でこの条約に拘束される。
(3)第2章の規定及びこの条約に附属する規則中同章の規定に対応する規定は、(1)に定める三の条件のうち少なくとも一の条件を満たす3の国が同章の規定に拘束される意思を有しないことを次条(1)の規定に基づいて宣言することなく締約国となつた日から、適用する。もつとも、その日は、(1)の規定に基づく当初の効力発生の日前ではないものとする。
第64条 留保
(1)
a.いずれの国も、第2章の規定に拘束されないことを宣言することができる。
b.(a)の宣言を行つた国は、第2章の規定及び規則中同章の規定に対応する規定に拘束されない。
(2)
a.(1)(a)の宣言を行わない国は、次のことを宣言することができる。
i.国際出願の写し及び所定の翻訳文の提出については第39条(1)の規定に拘束されないこと。
ii.第40条に規定する国内処理の繰延べの義務によつて、自国の国内官庁による又はこれを通ずる国際出願又はその翻訳文の公表が妨げられることのないこと。もつとも、当該国内官庁に対し第30条及び第38条の義務を免除するものと解してはならない。
b.(a)の宣言を行つた国は、その限度において当該規定に拘束されない。
(3)
a.いずれの国も、自国に関する限り、国際出願の国際公開を行う必要がないことを宣言することができる。
b.優先日から18箇月を経過した時に、国際出願に(a)の宣言を行つている国のみの指定が含まれている場合には、その国際出願の第21条(2)の規定に基づく国際公開は、行わない。
c.(b)の規定が適用される場合であつても、国際事務局は、
i.出願人から請求があつたときは、規則の定めるところにより当該国際出願の国際公開を行う。
ii.国際出願に基づく国内出願又は特許が(a)の宣言を行つているいずれかの指定国の国内官庁により又はその国内官庁のために公表されたときは、その公表の後速やかに当該国際出願の国際公開を行う。ただし、優先日から18箇月を経過する前であつてはならない。
(4)
a.自国の特許が公表の日前の日から先行技術としての効果を有することを定めているが工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいて主張される優先日を先行技術の問題については自国における実際の出願日と同等に取り扱わないこととする国内法令を有する国は、自国の指定を含む国際出願であつて他国においてしたものを先行技術の問題については自国における実際の出願と同等に取り扱わないことを宣言することができる。
b.(a)の宣言を行つた国は、その限度において第11条(3)の規定に拘束されない。
c.(a)の宣言を行う国は、同時に、自国の指定を含む国際出願が自国において先行技術としての効果を有することとなる日及びそのための条件を書面で通知する。その通知は、事務局長にあてた通知により、いつでも変更することができる。
(5)いずれの国も、第59条の規定に拘束されないことを宣言することができる。同条の規定は、その宣言を行つた締約国と他の締約国との間の紛争については、適用しない。
(6)
a.この条の規定に基づく宣言は、書面で行う。その宣言は、この条約の署名若しくは批准書若しくは加入書の寄託の際に又は、(5)の宣言を除くほか、事務局長にあてた通告によりその後いつでも、行うことができる。その通告による宣言は、事務局長がその通告を受領した日の後6箇月で効力を生ずるものとし、その6箇月の期間の満了前にされた国際出願には影響を及ぼさない。
b.この条の規定に基づく宣言は、事務局長にあてた通告により、いつでも撤回することができる。その撤回は、事務局長がその通告を受領した日の後3箇月で効力を生ずるものとし、(3)の宣言の撤回にあつては、その3箇月の期間の満了前にされた国際出願には影響を及ぼさない。
(7)留保は、(1)から(5)までの規定に基づく留保を除くほか、この条約のいかなる規定についても行うことができない。
第65条 漸進的適用
(1)国際調査機関又は国際予備審査機関との間の取決めが当該国際調査機関又は当該国際予備審査機関が処理を引き受ける国際出願の数又は種類について経過的に制限を定める場合には、総会は、特定の範囲の国際出願についてのこの条約及び規則の漸進的適用に必要な措置を採択する。この(1)の規定は、第15条(5)の規定に基づく国際型調査の請求について準用する。
(2)総会は、(1)に規定する条件の下で国際出願をすることができることとなる日及び国際予備審査の請求をすることができることとなる日を定める。これらの日は、それぞれ、第63条(1)の規定に従つてこの条約が効力を生じた後6箇月以内の日及び同条(3)の規定に従つて第2章の規定が適用されることとなつた後6箇月以内の日とする。
第66条 廃棄
(1)いずれの締約国も、事務局長にあてた通告により、この条約を廃棄することができる。
(2)廃棄は、その通告の事務局長による受領の後6箇月で効力を生ずる。廃棄は、国際出願がその6箇月の期間の満了前にされている場合には及び、廃棄を行う国が選択されている場合にあつてはその選択がその6箇月の期間の満了前に行われているときに限り、廃棄を行う国における当該国際出願の効果に影響を及ぼさない。

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