忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第67条 署名及び用語
(1)
a.この条約は、ひとしく正文である英語及びフランス語による原本一通について署名する。
b.事務局長は、関係政府との協議の上、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語その他総会が指定する言語による公定訳文を作成する。
(2)この条約は、1970年12月31日まで、ワシントンにおいて署名のために開放しておく。
PR
第68条 寄託
(1)この条約の原本は、署名のための開放が終了したときは、事務局長に寄託する。
(2)事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府及び、要請があつたときは、他の国の政府に対し、この条約及びこの条約に附属する規則の謄本二通を認証して送付する。
(3)事務局長は、この条約を国際連合事務局に登録する。
(4)事務局長は、すべての締約国の政府及び、要請があつたときは、他の国の政府に対し、この条約及び規則の修正の謄本2通を認証して送付する。
第69条 通報 事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府に対し、次の事項を通報する。
i.第62条の署名
ii.第62条に規定する批准書又は加入書の寄託
iii.この条約の効力発生の日及び第63条(3)の規定に従つて第2章の規定が適用されることとなる日
iv.第64条(1)から(5)までの規定に基づく宣言
v.第64条(6)(b)の規定に基づく撤回
vi.第66条の規定によつて受領した廃棄通告
vii.第31条(4)の宣言

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]